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【寄稿】パチンコ・パチスロ規制 規則改正案を最速徹底解説!③/鈴木政博の遊技産業考現学

投稿日:2017年7月17日 更新日:

別表第6 アレンジボール遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
(1)性能に関する規格

ハ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとりとする。
(改正前)
(ニ)遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。
(ホ)遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。

(改正案)
(ハ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、3分の4に満たないものであること。
(ニ) 遊技球の試射試験を4時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること。
(ホ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること。

【解説】
試射試験をぱちんこ遊技機と同一内容に合わせた部分。

別表第7 じやん球遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
(1)性能に関する規格

ハ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとりとする。
(改正前)
(ハ) 遊技球の試射試験を10時間以上行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。

(改正案)
(ハ) 遊技球の試射試験を10時間以上行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、3分の4に満たないものであること。

【解説】
中時間試射試験をぱちんこ遊技機と同一内容に合わせた部分。こちらには4時間試験は追加されていない。

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■プロフィール
・鈴木 政博 ≪株式会社 遊技産業研究所 代表取締役≫
立命館大学産業社会学部卒業後、ホール経営企業の管理部・営業本部を経て㈱リム入社。業界向けセミナーの開催や新機種FAX情報編集を統括、新機種の導入アドバイザー、経営コンサルタントとして活動。2002年、㈱遊技産業研究所に入社。遊技機の新機種情報収集及び分析、遊技機の開発コンサルの他、TV出演・雑誌連載など多数。Mail:msuzuki_u3ken@ybb.ne.jp

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