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【寄稿】パチンコ・パチスロ規制 規則改正案を最速徹底解説!②/鈴木政博の遊技産業考現学

投稿日:2017年7月15日 更新日:

今回は、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の新旧対照表のぱちんこ遊技機に関する部分について詳しく見ていきたい。

→規則改正案の要点説明はこちら
→「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」の解説はこちら

■遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
(電磁的方法による保存)

(改正前)
第二十三条の二遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

(改正案)
第二十三条の二遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

【解説】
以降に掲載する改正案別表第2部分に「管理遊技機」実現のための改正部分として「電磁的方法」という言葉を用いている。そのため、先にある第二十三条でその解釈が書いてあるところに「以下同じ」と追記して、今回の改正部分にもその解釈が該当するよう追記微修正している。

別表第2 技術上の規格における用語の意味(第6条関係)
(1)複数の種類の遊技機に共通する事項に係る用語の意味

第6条に規定する技術上の規格に関し複数の種類の遊技機に共通する事項に係る用語の意味は、次のとおりとする。

(改正前)
なし

(改正案)
ヨ 「設定変更装置」とは、設定を切り替える装置で、遊技機に備えられたボタン、レバーその他の装置の操作により作動するものをいう。

【解説】
いままで、回胴式遊技機にしかなかったため「(3)回胴式遊技機に係る用語の意味」に掲載していた「設定変更装置」の説明が、今回パチンコにも搭載できるようになるため、この「複数の種類の遊技機に共通する事項に係る用語の意味」部分に追記された。

(2)ぱちんこ遊技機に係る用語の意味

第6条第1号に掲げるぱちんこ遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(改正前)
なし

(改正案)
ワ 「設定」とは、作動確率の組合せをいう。

タ 「遊技球数表示装置」とは、遊技者が遊技球に触れることができない構造を有する遊技機に備えられる装置であつて、遊技者が発射させることができる遊技球の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものをいう。

【解説】
ぱちんこ遊技機に新たに搭載可能となる「設定」について、ここで「作動確率の組み合わせ」と書かれている。つまり設定で変更してもよいのは「大当たり確率」のみと考えられる。また開発が可能となる「管理遊技機」について、「遊技者が遊技球に触れることができない」、つまりゲームセンターにあるパチンコのように上皿を透明ケースでおおって封印する形態で、「遊技球の総数を電磁的方法により記録し、表示」、つまり持ち玉数をデジタル表示して打てば減り、入賞すれば増えるような単体循環式のものがイメージできる。

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