(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
第九十七条
(改正前)
2 第三十八条(第三号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。この場合において、第三十八条第二号中「第七条」とあるのは「第七十五条」と、同条第六号中「法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第七号中「法第二十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十二条第一項第五号」と、同条第九号中「接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは「法第三十六条の二第一項」と読み替えるものとする。二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習について準用する。この場合において、第三十九条第二項中「法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第三十一条の二十五第一項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第三項の表定期講習の項中「法第二十四条第三項及び第三十八条」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項及び第九十七条第二項において準用する第三十八条(第三号を除く。)」と、第四十条第一項中「別記様式第十六号」とあるのは「別記様式第四十六号」と読み替えるものとする。(改正案)
2 第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。この場合において、第三十八条第二号中「第七条」とあるのは「第七十五条」と、同条第六号中「法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第七号中「法第二十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十二条第一項第五号」と、同条第九号中「接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは「法第三十六条の二第一項」と読み替えるものとする。二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習について準用する。この場合において、第三十九条第二項中「法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第三十一条の二十五第一項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第三項の表定期講習の項中「法第二十四条第三項及び第三十八条」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項及び第九十七条第二項において準用する第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)」と、第四十条第一項中「別記様式第十六号」とあるのは「別記様式第四十六号」と読み替えるものとする。【解説】
法第三十八条の三号には 「ぱちんこ屋及び令第八条 に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第八条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。」とあり、前項で記述した通り同第三十八条十一号に依存症対策取り組み条項が追加された。第三号はすでに第九十七号から除外されていたが、新たに追加した十一号も第九十七号から除外するための追記。
次回は「遊技機の認定
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■プロフィール
・鈴木 政博 ≪株式会社 遊技産業研究所 代表取締役≫
立命館大学産業社会学部卒業後、ホール経営企業の管理部・営業本部を経て㈱リム入社。業界向けセミナーの開催や新機種FAX情報編集を統括、新機種の導入アドバイザー、経営コンサルタントとして活動。2002年、㈱遊技産業研究所に入社。遊技機の新機種情報収集及び分析、遊技機の開発コンサルの他、TV出演・雑誌連載など多数。Mail:msuzuki_u3ken@ybb.ne.jp