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【寄稿】パチンコ・パチスロ規制 規則改正案を最速徹底解説!①/鈴木政博の遊技産業考現学

投稿日:2017年7月13日 更新日:

■遊技機の種類 アレンジボール遊技機
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準

(改正前)
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。

(改正案)
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。

【解説】
ぱちんこ遊技機と同一内容に合わせた変更。アレンジボール、アレパチは現行規則では「確率変動」ができないため長らく開発がなされていないが、今回さらに短時間試験で下限3分の1(33.33%)が設定されることにより「低ベース」のイメージが強いアレパチは、確率変動なしだとさらに需要が減ると予想される。

(改正前)
なし

(改正案)
四 四時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。

【解説】
ぱちんこ遊技機と同一内容に合わせた追加試射試験。

(改正前)
四 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。

(改正案)
五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。

【解説】
ぱちんこ遊技機と同一内容に合わせた追加試射試験。

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