(管理者の業務)
第三十八条 法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
(改正前)
なし(改正案)
十一 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。【解説】
依存症対策取り組みのために追加された部分。依存問題への対策強化の一環として全日遊連が取り組む「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」制度は、ホールでお客からパチンコの適度な楽しみ方や依存の懸念等で相談を受けた際、リカバリーサポート・ネットワークへの電話相談等を案内するというもの。またダイナム・マルハンなどが行っている、店舗の会員客が1日の使用金額の上限を店舗に申告すると、その上限額を超えた場合に店舗スタッフがその事実を客に知らせる「自己申告プログラム」などが、これにあたると考えられる。