既に型式試験申請されていた「ぱちんこ管理遊技機」に続き、2021年10月1日よりメダルレス遊技機である「パチスロ管理遊技機」についても、型式試験申請が可能となった。今回は、前回に引き続きこれら管理遊技機について、法的根拠や緩和される点について考察してみたい。
1. 管理遊技機の法的根拠とは?
過去の資料を紐解くと、最初に「封入式ぱちんこ」として構想が世に出てきたのは2010年にさかのぼる。2012年には日工組にて「ECO遊技機」という名称となり、ぱちんこ機についてはここから議論が具体化し始めた。この当時の資料を見返すと「スタンダード枠(全社共通枠)」と記載されており、さらに「枠以外の遊技機本体価格は10万円未満」や「釘を整備出来るのかは現行通り」といった記載もある。ただしこれは10年近く前の資料であり、現在の「管理遊技機」とは幾分か仕様が異なる。また当時の遊技機規則や風適法にはこのジャンルに関する記述がなく、実現するには規則改正が必要な状況でもあった。
現在の「管理遊技機」が具現化したのは、2018年2月1日に施行された規則改正以降となる。ここで初めて、規則上で管理遊技機に関する記載が加わった。まずはその当該部分について、ぱちんこ遊技機・パチスロ遊技機に分けて掲載し、解説を加えてみたい。まずは、ぱちんこ遊技機から。
・ぱちんこ遊技機
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」より抜粋
(2) ぱちんこ遊技機に係る用語の意味
タ 「遊技球数表示装置」とは、遊技者が遊技球に触れることができない構造を有する遊技機に備えられる装置であつて、遊技者が発射させることができる遊技球の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものをいう。
【解説】管理遊技機(遊技者が遊技球に触れることができない構造のもの)には「遊技球数表示装置」が搭載される。これは遊技者が発射できる総数をデジタル表示するもの。
(1) 性能に関する規格
チ 遊技球数表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技者が記録された遊技球の数を示す信号を自由に送信することができる性能を有するものであること。
(ロ) 遊技者が直接操作する場合のほか、記録された遊技球の数を減ずることができないものであること。
(ハ) 記録された遊技球の数を示す信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに送信することができないものであること。
【解説】管理遊技機に搭載される「遊技球数表示装置」の性能について書かれている。条文からは「(イ)遊技者がボタンを押せば、出玉表示を会員カード等に送信し貯玉できる仕組み」と推察され、また「(ロ)遊技者が玉を発射したり貯玉したりする以外に、表示された玉数を減らすことができない仕組み」であり、「(ハ)出玉表示を会員カード等に送信し貯玉するには遊技球等貸出装置接続端子板から専用ユニット等を介して、ユニットに差し込んだ会員カードなどに記憶する仕組み」と解釈できる。
この内容を見ると、ぱちんこ遊技機に関してはまず「遊技者は玉に触れない構造」となっており、貸玉や出玉の総数がデジタル表示され、1つ発射する度に表示が1減り、また賞球を獲得する度に表示が増える、といった仕組みとなる。またこの表示は、ヤメたい時にはボタンを押せば、隣接した専用ユニットにあるカードに貯玉できる仕組みだ。
こちらは、現在ホールにある「各台計数機」から「CRユニット」を通じて貯玉する現状と操作性でいえば大差なく、特に混乱なくファンは遊技できそうだ。
次にパチスロを見てみたい。