さて今回は、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の新旧対照表の回胴式遊技機に関する部分について詳しく見ていきたい。
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→「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」の解説はこちら
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別表第5 回胴式遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
(1)性能に関する規格
(改正前)
(ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。(改正案)
(ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること。【解説】
(風適法施行規則の同一部分の解説を再掲載)パチスロの短時間試験は現行300%以内だった上限が220%に、さらに下限として3分の1(33.33%)が規定される。今まで通り17500ゲームを5台×6設定で試射するとすれば、50万ゲーム以上の試射となり、当然ボーナスの引きが良い場面も発生するので、このデータのどこの400ゲームを切り取っても220%未満、というのは極めて厳しい状況となるのは確実。さらに下限33.33%が設定されたことで、逆にボーナスを引けずに小役の引きも悪かった場面での下限NGも可能性としては出てくるため、ベース設計も変わってくる。その点で適合率の低下は否めないだろう。
(改正前)
(ヘ) 設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。(改正案)
(ヘ) 設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の2.2倍に満たないものであること。【解説】
成立したフラグはすべて最大枚数で獲得したと仮定したシミュレーション試験の短時間部分。今までは300%だったため、3枚入れでART中も絶対に3倍を超えないよう過去のART機のベルは9枚役にすることが多かった。ART機の性能が6号機でどうなるのか不明ではあるが、3枚投入で7枚役メインのART機だと「7÷3=233.33%」と220%を超えるため、ベルは6枚役が中心になる可能性も考えられる。
(改正前)
なし(改正案)
(ト) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を1,600回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること。【解説】
(風適法施行規則の同一部分の解説を再掲載)パチンコと同じく、4時間48000円以内にするため追加された新たな試射試験。上限は150%、下限は40%となっている。内容はもちろん、パチスロの場合は試験内容が3種類から4種類になるため、適合率を考えるとこれも厳しい追加事項といえる。
(改正前)
なし(改正案)
(チ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を1,600回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。【解説】
成立したフラグはすべて最大枚数で獲得したと仮定したシミュレーション試験の、新たに設けられた中短時間部分。