チ 遊技球数表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(改正前)
なし(改正案)
(イ)遊技者が記録された遊技球の数を示す信号を自由に送信することができる性能を有するものであること。
(ロ)遊技者が直接操作する場合のほか、記録された遊技球の数を減ずることができないものであること。
(ハ) 記録された遊技球の数を示す信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに送信することができないものであること。【解説】
管理遊技機に搭載される「遊技球数表示装置」に関する規定を追加。「遊技球等貸出装置接続端子板」とは「遊技球等貸出装置(いわゆる「CRユニット」等)」と配線を接続するためのもの。詳細は今後解釈基準などで今後明らかになるだろうが、書いてある条文から解釈すると「遊技者がボタンを押せば、出玉表示を会員カード等に送信でき貯玉できる仕組み」「遊技者が玉を発射したり貯玉したりする以外に、表示された玉数を減らすことができない仕組み」「出玉表示を会員カード等に送信し貯玉するには遊技球等貸出装置を介して、CRユニット等に差し込んだ会員カードなどに記憶する仕組み」などが推測できる。
(改正前)
リ イからトまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。(改正案)
リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。(チ) 設定の数は、6を超えるものでないこと。
【解説】
パチンコに搭載可能となる設定は、パチスロと同じく最大6段階までとなる。
(3)構造に関する規格
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、構造に関する次の基準に適合するものであること。
(改正前)
なし(改正案)
(ハ) 設定変更装置は、遊技者が操作することができない構造を有するものであること。【解説】
パチンコの設定許可での追記。パチスロと同じく、パチンコも設定変更を遊技者ができない構造とされている
次回は「遊技機の認定
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■プロフィール
・鈴木 政博 ≪株式会社 遊技産業研究所 代表取締役≫
立命館大学産業社会学部卒業後、ホール経営企業の管理部・営業本部を経て㈱リム入社。業界向けセミナーの開催や新機種FAX情報編集を統括、新機種の導入アドバイザー、経営コンサルタントとして活動。2002年、㈱遊技産業研究所に入社。遊技機の新機種情報収集及び分析、遊技機の開発コンサルの他、TV出演・雑誌連載など多数。Mail:msuzuki_u3ken@ybb.ne.jp