ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(改正前)
(ニ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計は、16回を超えるものでないこと。(改正案)
(ニ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計は、10回を超えるものでないこと。【解説】
(風適法施行規則の同一部分の解説を再掲載)施行規則最大ラウンド数が16ラウンドから10ラウンドまでに規制。カウント10個、賞球15個は変更ないため、最大セーフは2400個から1500個となる。差玉でMAX1400個程度、その他入賞口まで含めても最大で差玉1500個あたりか。また1500個出すためには「10カウント・15賞球」しか手がないため、今までのように「15ラウンド・賞球10個・10カウント」にして1500個出すことにより大当たり時間を引き伸ばす、ということもできない。その意味では短時間試射対策にも影響は出そうだ。
(改正前)
(ヘ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数が変動するぱちんこ遊技機にあつては、次の式により得られる連続して作動する回数の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。ただし
Nは、役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の期待値
Qiは、特別電動役物がi回連続して作動する確率の値(改正案)
(ヘ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数が変動するぱちんこ遊技機にあつては、次の式により得られる連続して作動する回数の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。ただし
Nは、役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の期待値
Qiは、特別電動役物がi回連続して作動する確率の値【解説】
平均ラウンド数の計算方法の修正部分。最大16ラウンドが10ラウンドになったため。簡単に説明すると、現行では2ラウンド~16ラウンド(「連続」作動装置なので1ラウンドはない)それぞれのラウンド数に対し、それぞれの出現割合を掛けて合計したものをN(平均ラウンド数)として算出していた。例えば4ラウンド25%、8ラウンド25%、16ラウンド50%なら、N=11ラウンド、となる。これを特図1、特図2がある場合にはその値が大きな方を使って、MNRSを算出していた。
今回は単に最大ラウンド数が10となったため、2ラウンド~10ラウンドまでで計算するように数式が変更されている。
(改正前)
(ト) 作動確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。この場合において、次の式により得られる作動確率の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。Mは、作動確率の期待値
MHは、作動確率の値のうち高いもの
MLは、作動確率の値のうち低いもの
Pは、作動確率の値が高い場合における役物連続作動装置の作動の開始が連続して生じる回数の期待値(改正案)
(ト) 設定ごとに作動確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数はそれぞれ2を超えるものでないこと。この場合において、次の式により得られる作動確率の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立する(リ) ものであること。Mは、作動確率の期待値
MHは、作動確率の値のうち高いもの
MLは、作動確率の値のうち低いもの
Pは、作動確率の値が高い場合における役物連続作動装置の作動の開始が連続して生じる回数の期待値【解説】
平均確率「M」の計算方法が書かれている部分だが、その計算方法自体には修正はない。パチンコに設定機能が搭載できるようになったため「設定ごとに」それぞれ低確率、高確率の値を決められる。
(改正前)
(チ) (ト)に規定するぱちんこ遊技機にあつては、作動確率の値のうち高いものが低いものの10倍を超えるものでないこと。(改正案)
(チ) (ト)に規定するぱちんこ遊技機にあつては、作動確率の値のうち高いものの低いものに対する比率が10倍を超えるものでなく、かつ、当該比率が設定ごとに異なるものでないこと。【解説】
確率変動は10倍まで、という規定は同じだが、ここで注目すべきは低確率と高確率の倍率が「設定ごとに異なるものでないこと」の部分。例えば設定1で低確率300分の1、高確率50分の1だとすれば、6倍となる。この6倍を揃えなければならないため、設定6の低確率が275分の1だとすると、高確率は47.5分の1となる。設定ごとに低確率が違うと「時短引戻し率」が変化するのは予測できたが、確変中高確率も変わるとなれば、次回ループ機は影響はないものの「ST機」や「転落抽選機」は、設定ごとに「確変継続率」も異なることになる。