“みなし機”の取り扱いに関する質問主意書に政府答弁

政府は2月20日、民進党の高井崇志衆議院議員による「いわゆる『みなし機』の規則改正以後の取り扱いに関する質問主意書」に対して答弁した。

答弁の中で政府は「風適法では“みなし機”を営業に用いることを禁じているか」という問いに対し「ご指摘の遊技機(みなし機)が基準(風営法)に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならない」と回答。また「改正規則では“みなし機”に関する経過措置を設けているか」の問いには、検定機や認定機に対する一連の経過措置を説明した上で「ご指摘の遊技機(みなし機)が当該基準に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならない」とした。

さらに「警察庁は2004年に風適法施行規則を改正した際、警察法の規定に基づき、各県警に対し“みなし機”を用いた営業を2006年6月まで取り締まらないよう指導したという事実はあるか」という問いには、「全国的な斉一性を確保する観点から必要な指導を都道府県警察に対して行ったものである」としている。

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