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政府答弁「パチンコは刑法第185条に該当しない」

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民進党所属の真山勇一参議院議員が2月9日に提出した「賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問主意書」に対し、政府が2月20日に答弁した。

真山氏の質問にあった政府が推進しているギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義について、政府は「広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これらにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているもの」と回答。

また三店方式が確立したパチンコ営業は刑法上の賭博にあたる要素はないかという問いに対しては「当該規制(風営法)の範囲内で行われる営業については、刑法第185条に規定する罪に該当しない」とこれまで通りの回答を示した。

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