「景品交換所の独立性」について政府が答弁

政府は6月20日、民進党・高井崇志衆議院議員が613日に出した「景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書」に対する答弁を行った。

同氏は主意書の中で、パチンコ営業におけるいわゆる “三店方式”だと、景品交換所は差益を得ることができないにも関わらず、これが普及する背景には「ぱちんこ屋が景品交換所の経営安定化のために、月極手数料を支払っている実情があり、これは三店方式の建前となっている景品交換所の独立性に矛盾する」と指摘。その上で、3項目の質問を行い、政府見解を求めていた。

これに対し政府答弁では、質問内のホール営業者が景品交換所に支払う「手数料」の意味が明らかでないことから「お答えすることは困難」とした上で、ホール営業者が客に提供した賞品を第三者が買い取る行為について、当該第三者が当該ホール営業者と実質的に同一と認められる場合は風営適正化法違反となる等とした。

以下が高井議員の質問と、政府の答弁内容となる。

(1)古物商が、特定のぱちんこ屋の客から古物を買い取る行為に関して、当該ぱちんこ屋から手数料を受領することは、風適法または古物営業法(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)のいずれかの条文に抵触するか。

(2)古物商が経営を安定化させるために、客から古物を買い取るにあたって、当該客自身から手数料を徴収することは風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか。

→(質問1及び2について)お尋ねの「手数料」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

なお、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、当該第三者が当該営業所と実質的に同一であると認められる場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第23条第1項第2号違反となることが考えられる。

(3)警察庁は、平成二十七年四月一日に行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく処分基準モデルを一部改正し、当該改正事項を生活安全局長通達として各都道府県警察に通達を行っている。この際当該改正において、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反に関する処分の量定は、従来の「C」から「B」へと引き上げられた。しかしながらぱちんこにおける不正な換金行為を抑制するためには、さらに厳罰化し量定を「A」まで引き上げるべきと考えるが、どのような考え方に基づいて、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反の量定を「B」と定めたのか政府の見解を示されたい。

→(質問3について)お尋ねについては、当時、ご指摘の「現金等提供禁止違反」及び「賞品買取り禁止違反」が増加傾向にあったことを踏まえ、当該違反を防止するため、御指摘の「改正」を行ったものである。

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