民進党の高井崇志衆議院議員が6月13日、「景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書」を提出した。
主意書の中で同氏は、パチンコ遊技の賞品交換までの流れを記した上で、いわゆる“三店方式”だと、景品交換所は差益を得ることはできないとし、それにも関わらず三店方式が普及する背景には「ぱちんこ屋が景品交換所の経営安定化のために、月極手数料を支払っている実情があり、これは三店方式の建前となっている景品交換所の独立性に矛盾する」と指摘。その上で、以下3点の政府見解を質した。
(1)古物商が、特定のぱちんこ屋の客から古物を買い取る行為に関して、当該ぱちんこ屋から手数料を受領することは、風適法または古物営業法(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)のいずれかの条文に抵触するか。
(2)古物商が経営を安定化させるために、客から古物を買い取るにあたって、当該客自身から手数料を徴収することは風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか。
(3)警察庁は、平成二十七年四月一日に行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく処分基準モデルを一部改正し、当該改正事項を生活安全局長通達として各都道府県警察に通達を行っている。この際当該改正において、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反に関する処分の量定は、従来の「C」から「B」へと引き上げられた。しかしながらぱちんこにおける不正な換金行為を抑制するためには、さらに厳罰化し量定を「A」まで引き上げるべきと考えるが、どのような考え方に基づいて、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反の量定を「B」と定めたのか政府の見解を示されたい。