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新台流通、部品交換で新ルール

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日工組(金沢全求理事長)と日電協(佐野慎一理事長)は2月1日、遊技機の型式の同一性の担保と不正改造等を防止するため、「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び「遊技機製造業者の業務委託に関する規定」を制定。その趣旨等を説明する記者会見が、去る2月9日、都内中央区の日工組会議室で開かれた。

同要綱と同規定の制定により、日工組と日電協は、新台の設置時と部品交換時における点検確認等の明確なルールを取り決めたこととなる。施行は本年4月1日。これ以降は、新ルールに則り、遊技機の流通や設置業務、部品交換が行われる。

要綱の大きなポイントは、新台の設置時または遊技機の部品交換時に、当該遊技機が検定を受けた型式と同一であることの確認を、メーカー側に義務付けた点だ。

従って、メーカーが主体となり、新台の設置確認や部品交換を行うことになるが、その業務は、同要綱と同規定で決めた範囲で関連業者へ委託することができる。

新台設置時に、メーカーが点検確認業務を委託できる業者は、「新台販売業者」(※日遊協の登録販社で、かつ、全商協及び回胴遊商に加盟している業者)「設置確認・点検確認業者」(※新台販売業者及び遊技機の取扱に従事する従業員の30%以上数の取扱主任者がいる業者)「特例風俗営業者」(風営法第10条の2第1項の規定により特例認定を受けたホール)に限られる。また確認業務の作業者は、これらの業者に所属する「取扱主任者」「取扱管理者」(※特例風俗営業者の管理者で、かつ遊技機取扱主任者)となる。

遊技機の部品交換時も、点検確認業務を委託できる業者は新台設置時と同様だ。ただし同規定で指定する遊技機の「部品」のうち、「特定部品」以外の部品の点検確認業務は、上記の業者に加え、指定営業所の遊技機管理員(※指定営業所に所属する取扱主任者。ただし当面の間は、営業所の管理者も遊技機管理員とみなされる)も行える。

なお「特定部品」とは、遊技機を構成する部品のうち、出玉性能に影響するおそれのある部品で、パチンコの場合、主制御基板や払出制御基板、遊技くぎ、風車など10種類、パチスロの場合、主基板、サブ制御基板、スタートレバー、ストップボタンユニットなど10種類が該当する。

点検確認業務は、同規定の別記様式にある確認書の内容に沿って行われる。点検確認項目はパチンコとパチスロ、また、遊技機の設置時と部品の交換時でそれぞれ異なり、確認項目数はパチンコの設置時が8項目、パチスロの設置時が4項目、パチンコの部品交換時が27項目、パチスロの部品交換時が14項目となっている。

記者会見で日工組の筒井公久副理事長は「昨年の6月以来、日工組と日電協が中心となり、日遊協にアドバイスをもらいながら全体像がまとまり、要綱と規定という形で、2月1日制定、4月1日施行という流れになった」と経緯を説明した。

日電協の兼次民喜副理事長は「遊技機の型式の担保、納品設置に関する変更承認申請の部分で、1月22日の行政講話でも杜撰な状況が見られると指摘されたが、そのあたりの厳格化を目的とした」と、同要綱と同規定の趣旨を述べた。

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