中古機流通協議会は10月5日、旧規則機の計画的撤去に関する21世紀会決議に対する違反行為があった場合の措置を決定し、協議会構成団体へ告知した。運用開始は10月19日。
違反行為に対する措置は、
①「誓約書」未提出ホール
・10月18日までに誓約書の提出がない場合は、10月19日から確認証紙の発給を留保する。
・10月19日以降の誓約書提出については、誓約書を提出した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
②「高射幸性回胴式遊技機」未撤去ホール
・10月19日以降に設置が確認された場合、即日確認証紙の発給を留保する。
・高射幸性回胴式遊技機の撤去を確認した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
③「高射幸性回胴式遊技機以外の遊技機」の撤去期限に違反した場合
・違反行為を確認した日より確認証紙の発給を留保する。
・該当する遊技機の撤去を確認した日より60日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
④新たな違反行為を確認した場合
・確認証紙の発給停止期間終了後、新たに上記①~③の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
また運用については、
1.遊技機の撤去とは、21世紀会決議内容の対象となる遊技機を営業所の客室より外へ排出することであり、電源OFFの状態は撤去とはならない。
2.上記①・②・③の措置中であっても、一度の入替で該当する全ての遊技機の撤去を完了する場合、確認証紙の発給は可能とする。
3.違反店舗についてはホール関連5団体の情報を全日遊連が取りまとめ、中古機流通協議会へ通知する。その際の措置はホール単位とする。
4.上記①~④に該当しない違反行為があった場合は、その行為の対応について中古機流通協議会において決定することとする。
としている。