ユニバーサルエンターテインメントは、同社元取締役会長の岡田和生氏(以下、岡田氏)に対する責任追及訴訟について、9月16日に東京高裁より同社の主張を全面的に認めるとともに、岡田氏の控訴を棄却する判決が言い渡されたと発表した。
同社は、2017年6月に設置した特別調査委員会の調査の結果、岡田氏が同社の完全子会社である香港法人Tiger Resort Asia Limited(以下、TRA)から第三者への貸付け、TRAからの小切手振出し、Universal Entertainment Korea co.,ltdによる担保提供の3件の不正行為を行った事実が明らかになったことを受けて、東京地裁に岡田氏の同社取締役としての任務懈怠により同社が被った損害の一部(特別調査委員会の調査費用相当額)について、損害賠償請求訴訟を提起していた。
東京地裁は、これらの不正行為が岡田氏の指示のもとに行われていたものであると認定したうえで、岡田氏に同社の取締役としての善管注意義務違反ないし忠実義務違反があったと認め、同社の請求をすべて認容していた。岡田氏は、この東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴していたが、東京高裁はこのほど、同社の請求は理由があるから認容すべきものと判断するとして、岡田氏の控訴を棄却した。