愛知県は4月30日、特措法45条に基づき、休業要請に応じない県内のパチンコ店6店の店名をホームページで公表した。公表されたのは6店で、知立市1店、刈谷市1店、名古屋市1店、一宮市1店、東海市1店、知多市1店。これは今までの特措法24条の「休業協力要請」を45条の「施設の使用の停止を要請」に切り替えた措置となる。
愛知県では28日、休業要請に応じない県内のパチンコ店について同日午後に事前通知を行い、30日正午以降も営業を継続している場合、特措法45条に基づく書面での休業要請をした上で県ホームページに店名を公表するとしていた。県は24日より県職員や警察が直接訪問して営業自粛を要請。27日時点では県内514店のうち39店が営業を継続していたという。
パチンコ店の店名公表は、大阪府が24日に6店、27日に3店、兵庫県も27日に6店、28日には大阪、兵庫が各1店を追加公表し、さらに神奈川県が6店、群馬県が9店、茨城県が1店、29日に宮城県が2店、福岡県が6店、栃木県が6店を公表した。これでパチンコ店の公表は9府県目、計47店となった。