4月27日14時、大阪府は「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請について」を発出し、新たに大阪市旭区、高槻市、泉佐野市の3つのパチンコ店に対し、特別措置法に基づくより強い要請を行ったとして店名を公表した。
大阪府が同法に基づく店名の公表をしたのは、24日の6店舗に次いで2度目。府は24日に6店の店名を公表した時点で、他28のパチンコ店にも同様の措置を行う予定としていた。
他の自治体でも、東京都は「今月28日に措置法45条に基づいて店名を公表する」、神奈川県は「なるべく早い段階に店名を公表する」、茨城県は「28日にも特措法45条に基づき店名を公表する」、兵庫県は「27日正午時点で営業を続けていれば公表する」、京都府も「事前通告したうえで公表する」としている。
この動きについては、大阪府では6店のうち3店が休業要請に応じたことで「一定の効果がある」という意見がある一方、営業を続行した店舗に行列ができた報道もなされたことで「開業店舗を知らせることでさらに客が集まり逆効果だ」との意見も出ている。