次に遊技機の流通における業務の健全化についてお話しします。
遊技機の設置や部品交換に伴う手続について、当庁から遊技機製造業者団体に対し、遊技機が各営業所に流通する過程においても型式の同一性が担保される制度の構築と、その運用に関するルールの明文化を要請したところ、遊技機製造業者団体において、「製造業者遊技機流通健全化要綱」等が制定され、平成28年4月から新たな制度の運用が開始されたと承知しています。同制度については、ぱちんこ営業者向けに「遊技機流通健全化マニュアル」が策定され、各種研修等も行われており、業界における制度の理解も進んでいると聞いています。引き続き、遊技機の流通に携わる関係者が正しく制度を理解するよう、繰り返しの研修の機会を設けるなどの取組を継続していただくとともに、必要に応じて制度の更新も検討するなど、遊技機の流通における健全化を一層図っていただきたいと思います。
平成28年4月以降に販売された型式の遊技機については、部品交換の際、変更承認申請に係る保証書の担保として、遊技機の性能が検定機と同一かどうかの点検確認を遊技機製造業者等が一台一台実施することとなりました。また、遊技機の営業所への設置時や部品交換時に行う遊技くぎの点検確認は、これまで目視で行われていたところ、昨年4月以降に新台として設置されたぱちんこ遊技機については、目視による確認の補助として「くぎ確認シート」が使用されており、本年2月以降に型式試験申請されるぱちんこ遊技機については全ての遊技くぎを対象とした「くぎ確認シート」が使用されていると承知しています。こうした取組により確認の精度も向上し、遊技機流通の健全化も進むものと考えています。運用を通じて更に改善を進めていただくようお願いいたします。
新台、中古台に関わらず、それぞれの流通制度を厳格に運用することは、射幸性の適正管理につながるものであり、ぱちんこへの依存問題対策においても大きな意味を持つものであることを改めて認識していただきたいと思います。
他方、昨年、遊技機販売業者登録制度において登録されている遊技機販売業者であり遊技機取扱主任者の資格を有する者が、遊技機の入替えに係る無承認変更事件の共犯者として検挙されました。
当庁としては、このような事件が発生したことは、遊技機販売業者登録制度や遊技機取扱主任者制度の信用を毀損し、流通制度の根幹を揺るがしかねず、看過できない問題であると考えております。
既に関係団体において、再発防止に向けた取組を進めているものと承知していますが、いくら制度を整備しても、その制度を蔑ろにするような者がいれば、制度は機能しません。あらためて、遊技機の流通に携わる関係者の認識を徹底していただくようお願いいたします。