
警察庁が風適法の一部を改正する法律の解釈運用基準を7月1日付で通達したことに伴い、7月7日に「遊技場営業について」とした文書を警察庁生活安全局保安課がWebペーシで公開した。
今回の「遊技場営業について」では、主に「まあじゃん営業に関する法令遵守」と「ゲームセンター等営業に関する法令遵守」について触れられており、パチンコと同じく4号営業にあたるまあじゃん営業については「常態としてまあじゃんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面規制の対象としない」としたほか、5号営業にあたるゲームセンターについては「偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当」「遊技の結果に応じた賞品の提供が法律により禁止されている」と改めて指摘した。
これは風適法5号営業について、解釈運用基準の「10 遊技場営業者の禁止行為(3)」に『遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする』としている点において、ゲームセンターでのクレーンゲームでは「小売価格がおおむね1,000円以下」とするよう遵守を呼びかけたことに加え、同じく風適法5号営業で店舗が増加している「アミューズメントカジノ」や「ポーカーカフェ」などにおいての「チップやコイン」「○○万円相当のチケット争奪戦」などに高額の現金価値が付与されかねない現状について、改めて警鐘を鳴らしたものと考えられる。
警察庁公開 Webサイト https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/yugijoueigilyou.html