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広告宣伝ルールが10年ぶりに刷新、 ホール4団体がガイドラインを制定へ

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警察庁が1月25日、ホームページで「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」を発し、パチンコホールの広告宣伝に対するルールがおよそ10年ぶりに更新された。

業界はこれまで主にワーキングチームを通じて行政と時代に即した広告宣伝の在り方について協議を重ねてきた。通達では、警視庁および各都道府県警察本部に対し、「そもそも広告及び宣伝は、本来営業者が自由に行うことができるものであるところ、ぱちんこ営業における広告及び宣伝については、その方法如何によっては清浄な風俗環境を害するおそれがあること等から、規制がなされている。近年、ぱちんこ業界においては、事業者団体が中心となって様々な自主規制を講じるなど、業界の健全化に向けた取組を推進してきたところ、広告及び宣伝に関する規制についても、一定程度業界における自主的な取組を促しつつ、警察による指導及び取締りについては、規制の趣旨も踏まえて特に対応する必要がある部分に重点を置いて行うことが法の効果的な運用に資するといえる」とし、さらに業界が早急な見直しを求めていた行政指導の地域格差に関し、「各都道府県警察の対応に斉一性を確保する観点から、当分の間、当該違反に対する行政処分を行おうとする場合は、あらかじめ警察庁生活安全局保安課と調整すること」と明記。広告宣伝の取扱いについて具体的な運用方針を示した。

これを受け、業界ホール4団体は広告宣伝規制を遵守するための基準として、2月9日付で広告宣伝ガイドライン(第1版)を制定。これは広告宣伝規制に違反するおそれがあると考えられることから業界として「行わないこと」とする広告宣伝(隠語等を使用するものを含む)の具体例を示すことにより、ホール営業者の判断指標とするもの。チラシ、インターネットなどの媒体を問わず全ての広告宣伝を対象にし、ホール営業者がホール営業者以外の第三者を通じて行う広告宣伝、いわゆるステルスマーケティングについても対象に含んだ。

広告宣伝の対象とする類型は下記の6点。

1 国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告宣伝
2 遊技機に関する広告宣伝
3 遊技機性能に関する広告宣伝
4 遊技結果に関する広告宣伝
5 営業時間に関する広告宣伝
6 駐車場における行事に関する広告宣伝

ガイドラインでは類型ごとに禁止とする宣伝内容を明文化した。

なお、本ガイドラインに違反する行為が確認された場合は、ホール団体において事実確認とホール営業者に対する是正勧告を行っていく。それでもなお改善が見られない場合は、行政当局に情報提供を行う仕組みを構築していくとしている。

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