中古機流通協議会は5月27日、「保証書の提出期限延長について」と題した文書を中古機流通協議会構成団体に発出。警察庁への要望に返答があった旨を伝えた。
中古機流通制度における検定機の保証書は、遊技機の変更承認申請に際して、作成した日から50日以内に都道府県公安委員会に提出することになっていたが、中古機流通協議会は全国的な休業で、遊技機の変更承認申請にかかる作業が停滞した状況を鑑み、50日の経過後も所轄警察署での申請書類を受理してもらえるよう警察庁に要望していた。
文書では、27日に警察庁より「新型コロナウイルス感染症の影響による臨時の措置として、本年2月1日以降に作成された保証書については、作成から50日を過ぎたものであっても、6月末日までは有効なものとして取り扱うよう、昨日、各都道府県警察に通達した」との連絡を受けたとし、各団体から関係各位への周知徹底を求めている。