全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全遊商、回胴遊商の業界6団体は5月21日、今回の規則改正により経過措置期間が延長されたことを受け、自主的な撤去計画が完全に履行されるために、旧規則機の取り扱いに関する合意事項を決議した。
合意事項では、日工組、日電協ともに旧規則機の新台販売は行わないとした。また、旧規則検定機の中古移動について、3年経過後の延長期間に関しては、メーカーにおいて部品等の確保・供給が困難なため、点検確認等において疑義が生じ、延長期間の中古移動用の保証書作成・発行に際し、適切で安心・安全な中古機流通が確保できないことから、移動用の保証書は発行しないとしている。
誓約書回収の進め方と運用については、全日遊連の組合員は、傘下の都府県方面遊協が回収する。全日遊連非加盟で他のホール関係団体に所属している店舗は、ホール関係団体で誓約書を回収し、そのホールがある都府県方面遊協に提出する。また、完全非組合員ホールは、全商協、回胴遊商傘下の組合員が当該ホールを担当して誓約書を回収し、そのホールが所在している都道府県を所管する都府県方面遊協に提出する。これらの誓約書は、原本を各都府県方面遊協が21世紀会の代理として保管し、写しを各都府県方面警察に提出する。なお、誓約書未提出ホールには、中古移動用の保証書の発行を販社団体が留保する。
また、新旧遊技機設置比率明細書については、ホールが遊技機の入れ替えの度に新旧遊技機設置比率明細書(正)(副)を作成し、担当所轄警察署に提出。これにより、対象となる旧規則機を順次撤去している状況が明確になるようにするとしている。