対象業種からパチンコ店が外れていた「セーフティネット保証5号」が、5月1日から対象がパチンコ店も含む全業種となり、5月15日から運用が開始された。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種を国が指定し、当該業種に属する中小企業者の売上高が減少しているものとして市町村長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証が利用できる制度。融資額の保証割合は80%。
新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、政府はこれまで政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象外としてきた業種の状況等について見直しを行い、5月1日より、ぱちんこ屋・場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場、キャバレー業等を、政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象に追加していた。
5月15日から運用が開始されたことで、認定に関する業務が各市町村の自治体で始まっている。制度の対象となるのは、最近1か月間の売上高が前年同月と比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高見込みが前年同期に比して5%以上減少している場合。対象となる場合、まずは事業所所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定書を得る必要がある。その後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を提出し、保証付き融資を申し込む。
現在、予約をしても待たされるほど申請が殺到している自治体や、常時窓口が混雑している自治体も多く、郵送での対応を行っている自治体もあるという。また金融機関による郵送での代理申請も行われている。