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都内パチンコ店に休業要請、小池知事が記者会見で

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4月10日午後、小池百合子都知事は都庁で記者会見を開き、改正新型インフルエンザ特措法に基づき、4月11日午前0時より以下の施設に対し、営業休止を要請すると発表した。

・遊興施設等(キャバレー・ナイトクラブ・バー・インターネットカフェ・漫画喫茶・カラオケボックス・射的場・場外車券売場・ライブハウス)
・大学、学習塾等(大学・専修学校・自動車教習所・学習塾)
・運動、遊技施設(体育館・水泳場・ボーリング場・スポーツクラブ・マージャン店・パチンコ店・ゲームセンターなど)
・劇場等(劇場・観覧場・映画館・演芸場)
・集会・展示施設(集会場・公会堂・展示場・博物館・美術館・図書館)
・商業施設(生活必需品の小売関係以外の店舗)

ただし医療施設・生活必需品の販売については原則営業の継続をお願いした。居酒屋等については「飲食店」と一括した上で、営業は朝5時から夜8時まで、酒類の提供は夜7時までにするよう要請する。

一方で対象となった事業者には、東京都独自で営業自粛に対する「協力金」として一事業所の場合は50万円、複数事業所がある場合は100万円を要請に応じて行う予定とした。

パチンコ店は特措法施行令に定める「遊技施設」に該当する。これにより東京都内のホールには4月11日からの「営業休止要請」がなされることとなった。この要請に罰則規定はないが、要請に従わない場合は一段階上の「指示」がなされ、指示がなされたことは公表される。

なお現時点では東京都以外の道府県では、改正特措法に基づいた「営業自粛要請」は出ていない。

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