警察庁は11月17日付けで、風営適正化法解釈運用基準の改正について警視庁及び各道府県警察本部へ通知した。
通知した改正点は、改正風営適正化法施行規則内の「管理者の業務」について。同施行規則第38条では「管理者の業務」として、「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること」と、ホール管理者によるパチンコ依存防止対策の実施が規定されている。
この点について解釈運用基準では「ポスター等の営業所内での掲示」「営業所の広告への掲載等による依存防止に関する相談窓口等の追加提供」「客自身又はその家族からの遊技使用上限金額等の申告に基づき過度な遊技を予防する仕組みの活用」「過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施」「依存防止対策についての従業者への教育等」といった現在、業界が取り組んでいる各種依存防止対策同様の内容を警察庁の考えとして示した。なお同基準の施行日は来年2月1日としている。