「取扱説明書」はコピーでも可能

中古遊技機の移動時を含め、遊技機を販売する際に添付が義務付けられている「取扱説明書」に関する運用について、回胴遊商は6月24日、傘下組合員に文書を発出した。

文書の内容は主に2点で、文書発出を通じ「取扱説明書」の扱いを組合員に周知した。主な内容の1点目は、規則に明記されている「遊技機を販売し」という条文の解釈について。「取扱説明書」は新台、中古機問わず、また、メーカー、ホール、販社など立場を問わず、販売する全ての遊技機に、売主側が添付しなければならない。2点目には、この「取扱説明書」は原本のほか、複写(コピー)でも構わないことが記載されている。

メーカーが新台販売時、遊技機とともに添付する「取扱説明書」。昨今、遊技くぎに関する遵法性が問われているなか、適正な遊技くぎの状態を細かく記載している「取扱説明書」に対する関心度も、業界内では高まっていた。

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