埼玉県警は5月26日、県内のホール業者に対し埼玉県遊協を通じて「射幸心をそそると思われる業界紙による告知宣伝の適正化の徹底について」という指導文書を発出した。
文書では、依然として県内のホール業者が、脱法的表現を用いて業界紙(※イベント情報誌等)、テレビ、ラジオ、ホームページ等へ風営法の趣旨に反した広告宣伝規制を行おうとしていると指摘。
その上で、パチンコ雑誌やライターが取材するという広告に対して「業界紙について、掲載内容については業界紙の広告ページに記載されているため、ホールが料金を支払って告知しているものと考えている。業界紙が取材に関してホールとは一切関係ありませんと記載しているが、取材者がホールに対して事前連絡なしに取材に行くとは考えにくい。ライター等による取材告知は、各ホールからの通報が警察に対し多数きている」との認識を示し、「こうした広告宣伝が清浄な風俗環境を害するのみならず、ぱちんこ遊技に対する“のめり込み”を促進しかねない」と是正を求めた。
今回の指導に対し、ある県内のホール関係者は「埼玉は、東京などに比べて、広告宣伝規制に対する指導が緩かった。ホール企業の一部では、テレビ番組とタイアップして派手に広告しているところもある。一方で、小さなホールとかだと、もともと、広告宣伝にはお金をかけていないので、今回の指導は、むしろ、ありがたいのではないか」と語った。