来店イベント広告を全面禁止、宮城県下のパチンコホール対象

宮城県警生活安全部生活安全企画課は4月24日、宮城県遊協に対して広告宣伝に関わる行政指導を行い、ホールが行う雑誌取材、ライター、芸能人、有名人等の来店広告は一切禁止とする見解を示した。

従前、宮城県下のホールでは、来店イベントの告知について、「事実の告知程度であれば可能」との認識が一般的であった。宮城県警では「全国的にイベント自体を禁止、またはイベント自体は可能だが来店等の告知は一切禁止という規制をする傾向にある」「元来、取材などは告知する性質のものではなく、“近日来店予定”などの告知は、ことさら特定の日や出玉イベントを想起させ、著しく射幸心をそそる行為に抵触する可能性が極めて高い」といった判断により、今回の行政指導に踏み切った。

来店広告禁止となる媒体は、テレビ、ラジオ、ポスター、POP、掲示板、新聞、雑誌、折り込みチラシ、インターネットホームページ、ブログ、ツィッター、LINE、専用アプリなど、おおよそ全ての媒体が対象。ただし来店イベント時における、注意喚起や事実告知程度の店内アナウンスは可とした。

宮城県警では今年6月1日以降、今回の行政指導に従わないホールに対し、行政処分等を検討するとしている。

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