パチンコ国会質問 内閣が答弁/射幸性管理の在り方など

三 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」に規定する検定の取り消し処置の処分基準について

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(以下「遊技機認定等規則」という)第十一条第一項では「公安委員会は、第九条第一項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、検定を取り消すことができる」と規定している。これは同項に規定する違反行為を行った遊技機製造業者が存在したとしても、各都道府県公安委員会の自由な裁量により「検定を取り消さない」という判断ができることを意味するのか。
  2. 仮に1の解釈が正しいとすれば、遊技機製造業者が遊技機認定等規則第十一条第一項に規定する違反行為に該当する行為を行いながらも検定を取り消さない、という判断が下されうることになるが、それはどのような場合か。具体的な処分基準に照らして明らかにされたい。

→遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第十一条第一項の規定に基づく取消し並びに同条第二項第四号に規定する報告の求め及び同項第五号に規定する検査又は質問をするか否かは、都道府県公安委員会において個別具体の事案に即して適切に判断されるものである。

四 再発防止策について

  1. 今回の一連の遊技くぎの傾きの変更によるぱちんこ遊技機の不正改造の実態は、遊技産業健全化推進機構による実射試験を含む大規模な調査によって判明したものであるが、このような実射を含む大規模な調査を今後繰返し行うことは困難である。従って簡易に遊技機の性能調査を実施できるようにするために、ぱちんこ屋の営業時間中の実際の遊技の結果から射幸性基準に係る遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置を個別の遊技機に取り付ける義務を設ける必要性があると考えるが、政府の見解は如何か。

→お尋ねの「実際の遊技の結果から射幸性基準に係る遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

2.今回の一連の遊技くぎの傾きの変更によるぱちんこ遊技機の不正改造の実態については依然として不透明な点が多い。特に遊技機がメーカーからホールへ出荷される段階については「既に検定機と異なる性能となっている可能性」が警察庁及び日工組から指摘されているにもかかわらず、その詳細な実態があきらかになっていない。このような状態では問題の全体像すら把握できず適切な再発防止策を講じることが困難であることから、遊技機認定等規則第十一条第二項第四号に基づく遊技機製造業者に対する報告請求又は第五号に基づく警察職員による詳細な検査が必要と考えるが、政府の見解は如何か。

→三の答弁内容に含む

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