一 遊技くぎの傾きの変更に関する風適法の適用関係について
- 遊技機の製造業者(以下「遊技機製造業者」という)が、風適法第二十条に規定する検定を通過した型式に属する遊技機(以下「検定機」という)に対して故意に遊技くぎの傾きを変更することにより性能を改変したにも関わらず、当該遊技機を検定機と称してぱちんこ屋への出荷をした場合、当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか。
→お尋ねの「当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか」については、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の事実関係のみをもって一概にお答えすることは困難である。
2 ぱちんこ屋が、風適法第二十条に規定する認定を受けた遊技機(以下「認定機」という)に関して、営業上の都合により、遊技くぎの傾きを変更することで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第九条で定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「射幸性基準」という)に該当しない範囲において当該認定機の遊技性能を改変するため、風適法第二十条第十項に基づく変更承認を申請した場合、当該変更承認申請は認められるか。
→風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第十項において読み替えて準用する法第九条第二項においては、都道府県公安委員会は、法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認の申請に係る遊技機の増設、交替その他の変更が法第四条第四項の基準に該当せず、かつ、法第三条第二項の規定により都道府県公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、当該承認をしなければならないと規定されている。
二 日本遊技機工業組合から警察庁に報告されたとされる調査について
- 平成二十七年十一月十七日に余暇環境整備推進協議会において警察庁が行った講話によれば、前述の遊技機性能調査の結果を受けて警察庁が日本遊技機工業組合(以下「日工組」)に対して「パチンコメーカーからパチンコホールに遊技機が出荷される時点で既にぱちんこ遊技機の性能が検定機と異なるものになっている可能性」に関する調査を依頼し、また、日工組が当該依頼を受けて調査を行い警察庁にその結果の報告をした、とされているが、これは事実か。
- 1が事実とすれば、日工組から警察庁へ為された報告はいかなる形式によって行われたものか。また当該報告の内容を記録した行政文書は存在するか。
- 日工組から警察庁へ為された報告の内容を記録した行政文書が存在するならば、それは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて開示請求することが可能な文書であるか。
→一般社団法人遊技産業健全化推進機構における調査結果を踏まえ、警察庁から日本遊技機工業組合に対し調査を依頼したところ、同組合から、遊技機の製造業者が法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中に、出荷する時点において既に当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があることから、そのような遊技機について、今後、回収を進めていくとの文書による報告を受けたものである。当該文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書である。