ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は5月20日、「パチンコ・パチスロ店営業における賞品の提供方法に関するガイドライン」を制定した。遊技客の価値観やニーズの多様化に伴い、賞品の多様化が求められていることから、平成18年の賞品の取りそろえの充実に関するホール関係5団体(当時)決議を踏まえ、ホール関係4団体が、警察庁の確認をもって今後の賞品の取りそろえに関する事項や新たな専用賞品についての基本的な考え方等を示した。賞品の多様化と取りそろえの充実に繋がるとして、これまでの「パチンコ・パチスロ共通賞品」だけでなく、遊技機の版権に関連したパチンコ専用賞品、パチスロ専用賞品が提供できるようになる。
ガイドラインでは、賞品を一般の小売店における日常的な販売価格とは異なる価格で提供することや、同一賞品について玉が対応する金額とメダルが対応する金額に差を設けて提供することは、賞品の等価交換規制に違反するとして、あらためて同規制の遵守を求めた。また、賞品の取りそろえにについては、ホールごとに「500種類以上、5品目以上」の賞品を取りそえることとしている。
新たに提供が可能となるパチンコ専用賞品、パチスロ専用賞品についても、当然、等価交換規制を遵守する必要があり、さらに商品陳列時には、パチンコ・パチスロ共通賞品、パチンコ専用賞品、パチスロ専用賞品を混在して陳列しないことや、カタログ方式等により提供する際はそれぞれ別のページに記載し、賞品を混在してカタログ等に掲載しないことなどの注意を呼び掛けている。
また、ガイドラインの遵守ための取り組みとして、違反行為が確認された場合には、ホール団体がホール営業者に対して是正勧告を行い、ホール関係4団体が是正勧告の実施状況を警察庁に対して定期的に情報提供する。
なお、平成18年のホール関係5団体(当時)の決議については、今回のガイドラインに一本化される。