余暇進(佐藤正夫代表理事・会長)は6月21日、YMCAアジア青少年センターならびにオンラインにて令和4年6月度の部会・理事会を開催した。今回の部会では東京局税局から国税実査官の藤田優作氏と井上友子氏を講師に招き、消費税をテーマに「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」と「改正電子帳簿保存法に関する実務上の留置点」について聴講した。
令和5年(2023年)10月から導入されるインボイス制度は課税事業者が「仕入税額控除」を算出する際に適格請求書(インボイス)等の保存が必要となる。藤田氏はこのインボイスと従来の区分記載請求書等保存方式との違いや、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを中心に説明。またインボイス制度開始後、免税事業者との取引は仕入税額控除が認められなくなるものの、制度開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合控除できる経過措置が設けられている点も説明した他、インボイス制度の開始は令和5年10月1日開始であるものの、適格請求書発行事業者の登録までには申請から半年間ほど時間を要する見通しであることから、登録申請は手続きが開始される令和3年10月1日以降、早めに申請するよう呼びかけた。
続いて消費税に関連する改正電子帳簿保存法(令和4年1月施行)について、井上氏から電子帳簿を作成する会計ソフトが、同法制度が求める要件に適合しているのか否かについて「JIIMA認証」を国税庁が行っていることや、自社開発ソフトの利用であっても要件の適合性は税務署と相談できる旨の説明があった。また経過措置として令和5年12月31日までに行う電子取引については、改正法で保存すべきデータでも、プリントアウトして保存し税務調査等の際に提示できるようにしてあれば、データ保存制度の要件を満たしていると見なされる点も伝えられた。