鳥取県は5月5日、「特措法第45条第2項に基づくパチンコ店への施設の使用停止(休業)の要請及び同条第4項に基づく施設名等の公表」として、特措法24条の「協力要請」から45条の「施設の使用の停止を要請」に切り替えたうえで県内13店の店名を公表した。13店はすべて鳥取市に本社を置く同じグループ店。うち12店は同一屋号。公表されたのは鳥取市8店、倉吉市2店、米子市3店。
鳥取県では、大型連休に県外客の流入を防ぐため、当初の休業要請を行わない方針を転換。2日から県内パチンコ店へ休業の要請をしていた。4日までに62店のうち49店は要請に応じ休業したが、13店が営業。5日午前、13店に対し特措法45条2項に基づく休業要請を行い、同日午後5時までに休業しない場合は店名を公表するとしていた。
パチンコ店の公表は先月、大阪府が24日に6店、27日に3店、兵庫県も27日に6店、28日には大阪、兵庫が各1店を追加公表し、さらに神奈川県が6店、群馬県が9店、茨城県が1店、29日に宮城県が2店、福岡県が6店、栃木県が6店を公表。30日には愛知県が6店、新潟県が5店、京都府が1店、広島県が1店を公表した。
今月に入り1日に長野県が2店を公表、さらに1日に茨城県が2店、4日に千葉県が1店、5日に群馬県が1店を追加公表していた。これでパチンコ店の公表は14府県目、計79店となった。