福岡県は5月5日「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について(公表)」として、北九州市2店、福岡市1店、筑後市1店、豊前市1店、小郡市1店の6店を特措法第45条第3項「休業指示」に切り替えたとしてホームページで公表した。
福岡県では、4月29日午前10時までに休業しなかった場合、店名を公表するとして休業要請に応じなかった北九州市2店、福岡市、筑後市、豊前市、小郡市それぞれ1店の6店を公表。しかし4日の段階でも6店すべてが休業要請に応じず営業を続けていたことから、5日に担当者が現地を訪れ、再度営業を確認したうえで「休業指示」を出した。
パチンコ店に指示が出されるのは1日に兵庫県が3店、神奈川県が1店、2日に新潟県が2店、3日に千葉県が2店で「指示」を出したのに続き、5県目、計14店となった。
■福岡県もパチンコ6店の店名を公表。休業要請に応じず
福岡県は4月29日、特措法45条に基づき、休業要請に応じない県内のパチンコ店6店の店名をホームページで公表した。公表されたのは6店で、北九州市が2店、福岡市、筑後市、豊前市、小郡市がそれぞれ1店。これは今までの特措法24条の「休業協力要請」を45条の「施設の使用の停止を要請」に切り替えた措置となる。
福岡県の小川洋知事は27日、休業要請に応じないパチンコ店が4月29日午前10時までに休業しなかった場合、店名を公表する方針を明らかにしていた。県が25、26日に調査したところ356店中22店が営業していたことを確認。県から27日にこの22店に対し「施設の使用停止」要請を通知し、29日午前10時に休業していなかった店に対し、県職員が再度要請応じなかったことから店名の公表に踏み切った。
パチンコ店の店名公表は、大阪府が24日に6店、27日に3店、兵庫県も27日に6店、28日には神奈川県が6店、群馬県が9店、茨城県が1店、宮城県が2店を公表したのに続き7府県、8例目。