千葉県は5月4日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設」として、東金市の1店を特措法第45条第2項に切り替えたうえでホームページで公表した。
千葉県では、1日に「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設」として松戸市1店、野田市1店、柏市1店の3店名を公表。うち柏市の1店は2日から休業要請に応じて休業したが、残る同一屋号の2店は営業を続けたため、翌3日に特措置法45条3項に基づく行政措置となる「休業指示」を出している。
また県では、休業指示した2店以外にも、新たに今まで休業要請に応じていた1店が2日に営業を再開していることを確認。3日に店名公表すると事前通告を行っていた。
千葉県での公表は4店目。うち2店は休業指示となっている。
■千葉県もパチンコ店へ「指示」、新潟県の「指示」と同一屋号2店
千葉県は5月3日、休業要請に応じず営業を続ける松戸市、野田市のパチンコそれぞれ1店に対し、特措置法45条3項に基づく行政措置となる「休業指示」を出した。「指示」は1日に兵庫県が3店、神奈川県が1店、2日に新潟県が2店に出したのに続き、4県目、計8店となる。新潟県2店と千葉県2店は同一屋号で、東京都葛飾区でも4月29日まで営業を続けていた同系列店。
千葉県では、1日午前時点で未だ3店が休業要請に応じずに営業を継続しているとして、同日「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設」として松戸市1店、野田市1店、柏市1店の店名を公表。うち柏市の1店は2日から休業要請に応じて休業していた。
県は野田市1店、松戸市1店が3日午前に営業していることを確認。県から「休業への要望書」を手渡し、休業に応じない場合は「指示に進む」と伝えていた。
■千葉県も営業パチンコ3店の店名を公表
千葉県は5月1日、休業要請に応じず営業を続ける千葉県内のパチンコ3店に対し、ホームページ上で「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設」として店名を公表した。3店は松戸市1店、野田市1店、柏市1店。
森田健作知事は先月23日、休業要請の協力に応じない県内の一部パチンコ店などに対し、店名の公表や休業指示などより強い措置を急ぐ考えを示しており、1日午前には、未だ3店が休業要請に応じずに営業を継続しているとして、説得を続けているが、応じなければ特措法に基づき「5月1日午後3時に県のホームページで店名と所在地を公表する」としていた。
千葉県では、県によると、4月28日時点で営業を続けていたパチンコ店は23店、うち14店は4月末までに休業要請に応じる意向を示していた。残る9店舗について、1日に現地確認したところ、未だ3店が営業を続けていた。
パチンコ店の店名公表は、大阪府が24日に6店、27日に3店、兵庫県も27日に6店、28日には大阪、兵庫が各1店を追加公表し、さらに神奈川県が6店、群馬県が9店、茨城県が1店、29日に宮城県が2店、福岡県が6店、栃木県が6店を、30日には愛知県が6店、新潟県が5店、京都府が1店、広島県が1店を公表した。これでパチンコ店の公表は12府県目、計60店となった。