広島県も営業パチンコ1店の店名を公表

広島県は4月30日夕、休業要請に応じず営業を続ける広島県内のパチンコ1店に対し、ホームページ上で「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設」として店名を公表した。1店は庄原市内の店舗。

広島県では、休業要請を受け県内のパチンコ店の大半は休業していたが、一部営業を続けている店舗に行列ができており、広島県遊技業協同組合も休業するよう説得していた。大阪府をはじめ兵庫県などが休業要請に応じない店名の公表に踏み切る中、県としては「逆に客の集中を招くことにもなる」として慎重な構えをみせていたが、本格的な連休を前に方針を変更。28日時点で営業を続けていた2店に対し、要請に応じない場合は店名を公表すると伝えていた。

 

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