兵庫県は4月27日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について(公表)」を発出し、県内で休業要請に応じず営業を続ける6つのパチンコ店について店名を公表した。
公表されたのは同県神戸市2店、豊岡市3店、佐用郡1店の計6店舗。特措法に基づく公表は、大阪府が24日に6店、27日に3店舗に続いて2府県目、3例目となる。
兵庫県ではかねてより「25日に22店に対し職員を派遣して事前通知、27日 正午時点で営業を続けていれば公表する」としており、同日付で「同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請」を行い、その旨を公表した。
今後、他の自治体でも東京都が「28日に措置法45条に基づいて店名を公表」、茨城県も「28日にも特措法45条に基づき店名を公表」、神奈川県が「なるべく早い段階に店名を公表」、京都府も「事前通告したうえで公表」する方針を示しており、明日28日にも各自治体から新たな店名の公表が行われる見込みだ。