大阪府の吉村洋文知事は4月24日、府の休業要請に応じず営業を続ける府内の6つのパチンコ店について店名を公表した。これまで特措法24条の「協力要請」だったが、再三の要請を受け入れない店舗に対し45条の「使用の制限若しくは停止を要請」に切り替えた。45条に基づく店名の公表は全国で初めて。
府は23日までに11のパチンコ店に文書で休業を要請。これに応じず営業を続ける大阪市と堺市、それに枚方市の6つのパチンコ店に対し、特措法45条に基づく「停止の要請」を行ったことを明らかにしたうえで、店名を公表したもの。この他28のパチンコ店にも同様の措置を行う予定という。
また東京都の小池百合子知事も24日、営業を続けるパチンコ店について「確認できた41店には電話での休止要請を行った。今後、文書での要請や、明日から行う現地確認を重ね、それでも休業に応じてもらえない場合、今月28日に措置法45条に基づいて店名を公表する」という考えを示した。
休業の「協力要請」に応じない事業者への対応をめぐっては、西村経済再生担当大臣が23日、知事がより強い措置をとる際の手続きを定めたガイドラインを公表していた。