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大阪府遊協、広告宣伝に関する質疑回答集を配布

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大阪府遊協は、「取材」等の広告宣伝に係る新たな自主規制に伴い、平成24年9月に作成した「広告・宣伝規制に関する質疑回答集」を見直し、一部修正した最新版を広告宣伝のマニュアルとして組合員に配布した。

今回配布された「広告・宣伝規制に関する質疑回答集」は、平成24年9月20日から平成31年2月18日の間に組合員より受けた投稿を精査し、その結果をまとめたもの。掲載されている質疑内容は、昨年12月1日に開始した新たな自主規制である取材収録等に関するものから、タレントの招致や遊技機関係、入場整理券、営業時間など40項目を超える。今回の内容見直しでは、修正追加や表現が一部変更された。

新たに修正追加された部分は主に、「ライター取材、雑誌取材はダメですか」「有名人の招致はダメですか(事後告知について)」「有名人とはどのような人ですか」など昨年12月1日より開始した取材収録等に関するもの。「ライター取材、雑誌取材はダメですか」との質疑に対しては、「ライター取材、雑誌取材及びイベントなど名目の如何を問わず、告知については、店内・店外ともに事前告知(取材の予定日の告知を含む)当日告知、事後告知(記事等の掲載を含む)の全てを禁止する」と回答。取材を受ける又要請すること自体は、風営法上に抵触するものではなく自由であるが、外部に向け広告宣伝すれば、射幸心をそそる表現や煽る行為が広告宣伝規制の対象になると指摘した。

「有名人の招致はダメですか」という質疑には、「表示の内容が事実か否かにかかわらず、殊更に特定の日、特定の遊技機、遊技機関連雑誌、店名に関連しない有名人の招致は可能」としながらも、事前(予告)については、出玉イベントを想起させるおそれがあるため規制の対象とし、さらに事後告知で遊技機の写真や「差玉●●●個(枚)獲得」「大量出玉獲得」など、出玉(メダル)数等を告知して煽る表現は規制の対象になるとした。

また、●●ガールズやコンパニオンの広告宣伝に関しては、「招致は自由であるが、広告宣伝することが規制の対象となる」とした。各店舗のイメージキャラクターについても「実在、架空を問わず、使い方(内容)の問題であり、出玉イベントを想起させる使用は規制の対象」とし、ホール設置の特定の遊技機と関連がある場合はキャラクターの招致自体をNGとした。さらに、企画会社あるいはパチンコ・パチスロ情報誌等のキャラクターは、取材と同じく、存在そのものが出玉イベントを想起させることから規制の対象となる。

有名人やコンパニオンなどを招致する際、チラシでの当日告知は可能だが、「日時をことさらに強調すること」「特定の日時、曜日に集中すること」は規制の対象となることが示された。

このほか賞品関係では、ホール駐車場における屋台の出店、駐車場の一角でバザー、野菜市を開催することについて、市場価格での提供に限り、単に屋台等を招へいすること、屋台・バザー・野菜市が開催される当日の告知案内は問題ないとする一方、告知に関しては「事前告知は特定日を想起させるため規制の対象となる」とした。

大阪府遊協では昨年12月1日より「取材」等の告知について、店舗内外問わず事前、当日、事後の全てを、テレビやラジオ、紙媒体(新聞、雑誌、折り込みチラシなど)のほか、店内販促物(ポスター、POP、掲示板など)、WEB媒体(WEBサイト、SNS、ユーチューブ、ブログなど)に至る全ての媒体で禁止とする自主規制を制定し、広告宣伝の健全化に取り組んでいる。同組合では、今後も新しい質疑があればその内容を精査し、順次改訂していくとして、組合員に対し事務局に連絡するよう呼び掛けている。

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