全日遊連(阿部恭久理事長)は9月22日、各都府県方面遊協の理事長宛てに文書を発出。規則改正に伴う遊技機の取り扱いにおける現状を報告した。
文書によると、9月19日に警察庁は、業界6団体(全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商)に対し「改正規則施行前の認定申請への対応」と「新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去」の方針を示した。
「改正規則施行前の認定申請への対応」については、検定機の認定申請が検定期間内であればいつでも可能なことから、警察庁では、新規則施行日までに認定申請が多数となることを想定。今年10月から来年1月までの認定申請が平均的に行われるよう、都道府県警察と都府県方面遊協と事前に調整を行う必要があるとした。その上で、検定切れ日が新規則施行後の場合、認定申請の時期に関わらず、新規則施行日を認定日とし、認定有効期限は、新規則施行日から3年間とした。
「新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去」については、これらの対象機種を、認定申請の除外対象としていないのは、業界側の自主的な取り組みがあることを前提としているので、その取り組みを着実に進め、現実的なところで市場から撤去されるように努力して頂きたいと要請した。
全日遊連では、今後の予定として、9月25日に臨時執行部会及び3団体代表者会議(全日遊連、全商協、回胴遊商)、27日に6団体代表者会議及び中古機流通協議会の開催を予定しているとし、認定申請について何等かの取り決めがなされた場合は、改めて報告する、としている。