出玉規制の見直し、警察庁が公言

政府は31日、ギャンブル等依存症対策に関する閣僚会議を開き、競馬などの公営ギャンブルやパチンコについて、依存症対策の論点を整理した。

パチンコについての論点整理では、警察庁が下記7点の現状と課題を示した。

  1. リカバリーサポートネットワークの相談体制の強化及び機能拡充
  2. 18歳未満の者の営業者への立入禁止の徹底
  3. 本人・家族申告によるアクセス制限の仕組みの拡充・普及
  4. 出玉規制の基準等の見直し
  5. 出玉情報等を容易に監視できる遊技機の開発・導入
  6. 営業所の管理者の業務として依存症対策を義務付け
  7. 業界の取組について評価・提言を行う第3者機関の設置
  8. ぱちんこ営業所における更なる依存症対策

このうち「出玉規制の基準等の見直し」について警察庁は「風営適正化法施行規則第8条に規定する“著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準”で規制されている」との現状に対して、課題については「ぱちんこへの依存の防止を図り、ぱちんこ営業の更なる健全化を推進するため、遊技機の出玉等について定める著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準を見直すなどにより、遊技機の射幸性を更に抑制する必要がある」と述べ、出玉基準の見直しについて公言した。

「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」とは、遊技機の主に出玉に関する規制のひとつで、例えばパチンコの場合、「1時間の遊技機の出玉を、発射させた遊技球の数の3倍以下、10時間では2倍以下で1/2以上」等と規定している(※詳しい内容はこちら)。

ギャンブル等依存症対策に関する閣僚会議は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)が昨年末に成立したことを契機に、関係行政機関による連携のもと、ギャンブル等の依存症全般の対策を推進するため開かれるもので、今回で2回目の開催となる。

政府では、今回整理した論点を踏まえ、各課題の具体的な対策や実施方法についてより検討した上で、今夏までに取りまとめる予定だ。

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