【コラム】マカオのカジノ事業者が負担する公租公課はどのくらい?(WEB版)/勝部悠人

国や地域がカジノの運営を認める、あるいは新たにカジノを誘致する大きな目的として、カジノ事業者が負担する公租公課による財源の確保が挙げられる。

マカオ特別行政区の場合、コロナ前の歳入に占めるカジノを源泉とする公租公課の割合は約8割を占めた。2019年で約4.4兆円という世界最大のカジノ売上(Gross Gaming Revenue=GGR)を誇ることから、その額も膨大となる。

ここまで、「カジノ税」とはあえて書かず、公租公課としたのには理由がある。マカオのカジノ税率は「約40%」で世界一高いというフレーズを見聞きすることも多いが、この「約」という部分がポイントだ。理由を下記にまとめていきたい。

まず、マカオのカジノ事業者が負担する公租公課は、①カジノ税、②ゲーミング税、③ライセンス料の大きく3つに分けられる。

世間一般にマカオのカジノ税として語られるものは①にあたる。GGR(掛け金の総額から客への払戻金を引いたもの)の「35%」が一般財源、「1.6%」が公共財団であるマカオ基金会への拠出金(文化、社会、経済、教育、科学、学術、慈善活動用途)、「2.4%」が都市インフラ整備、観光振興、社会保障のための特定財源へそれぞれ充当され、合計すると「39%」となる。なお、6つの事業者のうち、SJMのみ一定量の浚渫作業を行う代わりに特定財源への「2.4%」が「1.4%」に減免されているため、合計は「38%」に。分母が大きいだけに、1%の差はたいへん有利といえる。

②のゲーミング税は、ゲーミングテーブル及びスロットマシンの設置台数に対して課せられるもので、1台あたりの年額はVIP用テーブルが30万パタカ(約454万円)、マス用テーブルが15万パタカ(227万円)、スロットマシンが1000パタカ(1.5万円)。③のライセンス料は1社あたり年額3000万パタカ(約4.5億円)。②と③はいずれも一般財源に充当され、合わせてGGRの1%程度の規模となる。

整理すると、比例負担である①と②の「39%」に、定額負担の③を「約1%」として加えたかたち(つまり、GGRに占める負担率)で、「約40%」という数字が出てくるというわけだ。2019年のGGRに当てはめると約1.8 兆円に上る。

①について、ラスベガスを擁する米国ネバダ州、シンガポールと比較すれば、前者は累進課税で5万米ドル(約612万円)以下が3.5%、5万~13.4万米ドル(約612万~約1642万円)が4.5%、13.4万米ドル(約1642万円)超が6.75%、シンガポールはVIP客分が5%、マス客分が15%で、いずれもマカオより大幅に低い。一方で、ネバダ州とシンガポールでは、背面調査に必要な費用の実費徴収や法人税と州売上税(ネバダ州)/法人税と付加価値税(シンガポール)の租税負担があるが、こういったものはマカオでは無しとされている。また、マカオの②にあたるものは、ネバダ州があり、シンガポールは無し。これらを踏まえた概算のGGRに占める負担率はネバダ州が約20%、シンガポールが約30%となる。

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