パイオニアは8月31日、同社のパチスロ機「ハナハナ」シリーズの象徴である「ハイビスカス」に関連する図形商標が、8月19日付けで正式に商標登録されたと発表した。
同社は、この商標にさきがけ、2017年1月27日付けでコーナーランプのハイビスカスを位置商標として取得しており、ほかにも図形・位置など複数のハイビスカスに関連する商標を既に登録している。同社は、これら一連の「ハイビスカス商標」の商標権に基づき、第三者によるパチスロ及びぱちんこ遊技機に関する「ハイビスカス商標」の使用について、”形状が近似するものを含めて”類似する商標の使用を禁止することができることとなる。
今回の商標の整備について同社は「これまでに構築してきたハイビスカスブランドに対する信頼を維持し、ブランディングを継続するためであり、取引先企業とファンに支持されているパイオニア製品のブランドを守る必要性を感じたから」とコメントしており、同社の製品または営業との誤認混同を生じさせるおそれのある第三者による所謂「ハイビスカスモチーフの遊技機」の今後のリリースに対して、商標等同社のブランドを尊重するよう要請する準備があるとしている。
なお、既に販売済みの「パイオニア製品以外のハイビスカスモチーフ機種」のホール設置・営業や販促物については、ホールへの影響がないように、同社が何らかのアクションを取ることについては、慎重に考えているとしている。