福岡県もパチンコ6店の店名を公表。休業要請に応じず

福岡県は4月29日、特措法45条に基づき、休業要請に応じない県内のパチンコ店6店の店名をホームページで公表した。公表されたのは6店で、北九州市が2店、福岡市、筑後市、豊前市、小郡市がそれぞれ1店。これは今までの特措法24条の「休業協力要請」を45条の「施設の使用の停止を要請」に切り替えた措置となる。

福岡県の小川洋知事は27日、休業要請に応じないパチンコ店が4月29日午前10時までに休業しなかった場合、店名を公表する方針を明らかにしていた。県が25、26日に調査したところ356店中22店が営業していたことを確認。県から27日にこの22店に対し「施設の使用停止」要請を通知し、29日午前10時に休業していなかった店に対し、県職員が再度要請応じなかったことから店名の公表に踏み切った。

パチンコ店の店名公表は、大阪府が24日に6店、27日に3店、兵庫県も27日に6店、28日には神奈川県が6店、群馬県が9店、茨城県が1店、宮城県が2店を公表したのに続き7府県、8例目。

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