風営法内なら賭博に該当せず/政府答弁

民進党の緒方林太郎衆議院議員が11月8日に政府(内閣)へ提出した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書」に対する答弁内容が同議員のブログで明らかにされた。

答弁の中で政府は、遊技客が獲得した賞品を第三者へ売却している実態を把握しているとした上で、ホールが風営法で定める規制の範囲内で営業している限り、刑法第185条の賭博罪に該当しないとの考えを示した。

なお答弁を受けて緒方議員は「この主意書答弁、関係者の間でとても評判になっているようです。色々な御照会を頂きます。答弁書には法的な視点から幾つか不明な事、気になる事がありまして、再質問主意書を提出したいと思います」と自身のフェイスブック上でコメントしている。

質問と答弁は下記の通り。 (※文中の太字が質問で、矢印以降のカッコ内が答弁内容)

【質問】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号において、風俗営業の一類型として「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されている。

これを踏まえ、次の通り質問する。
 一 まあじやん屋、ぱちんこ屋以外に何が含まれるか。
→「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第四号の「営業」には、御指摘の「まあじやん屋、ぱちんこ屋」のほかにアレンジボール遊技機、じやん球遊技機等を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むもの等が含まれる。」

二 射幸心とは、何を意味するのか。
三 射幸心の「幸」には、直接的又は間接的に金銭的利益を得る幸せは含まれるか。
→「風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。」

四 平成二十六年六月十八日の衆議院内閣委員会で、政府参考人が次のように答弁している。
「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。」ここで言う「射幸心」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号の「射幸心」と同義か。
五 「そそる」の有無を判断する基準は何か。また、上記答弁の「助長」との違いは何か。
→「御指摘の答弁中の「射幸心」は、風営法第二条第一項第四号の「射幸心」について述べたものではなく、一般的な用語として用いたものである。また、同号の「射幸心をそそるおそれのある遊技」に該当するかは、当該遊技が偶然に財産的利益を得ようとする欲心を起こさせるおそれがあるか否かによって判断することとなる。すなわち、「射幸心を助長」するまでに至らないものであっても、「射幸心をそそるおそれのある」ものに該当し得ると考えられる。」

六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
→「客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。」

七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
→「ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。」

 

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