「遊技くぎ問題」に関して警察庁保安課が通知文書を業界団体に発出

警察庁保安課は、6月23日付けでホール5団体に対し「デジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について」と題した通知文書を発出し、「遊技くぎ問題」に関して改めて当局の見解を示した。なお、文書は参考送付先として日工組にも送付された。

文書では、デジパチについて「大当たり抽選が作動する中央入賞口のみを入賞させるよう、両脇その他の一般入賞口に玉が入らないように改造するくぎ曲げ行為が懸念される状況にある」と改めて指摘。一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機を営業の用に供している場合は風営法第20条第1項違反になるとことを各都道府県警察に通知したとして、各営業者に対して指導することを要請した。

また、同課は同日付けで各都道府県警察に対して「デジパチに関して一般入賞口に玉が全く入らないぱちんこ遊技機について」と題した同様の通知文書を発出。文書では、一般入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第9条ぱちんこ遊技機の項下欄六で規定されている「獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」及び同項下欄十で規定されている「遊技の結果が偶然により決定されるおそれが著しい遊技機」に該当すると明記。さらに、これらに該当する遊技機を設置して営業を行う行為は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第1項に違反すると解されるとして、同遊技機の取扱いについて適正な対処を求めた。

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