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期限違反時、中古機導入不可に

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中古機流通協議会(伊坂重憲委員長)では、去る11月9日、回収対象遊技機を今年12月31日の撤去期限を過ぎても設置しているホールに対する措置を協議。その結果、当該ホールに対し、最大6カ月間、中古機の導入ができなくなる措置を講ずることができることとした。

ペナルティの起算日は当該ホールが回収対象遊技機を外した日で、例えば1月10日に回収対象遊技機を外した場合、最大7月10日まで中古機の入替が不可となる。

11月17日付けの協議会構成団体向けの文書では、「当該営業所に対して、回収対象遊技機が撤去された日から起算して6か月間、中古機遊技機(パチンコ遊技機、回胴式遊技機)に関する保証書の発給停止措置を講ずることができる」ことを決議したとし、各組合員への周知徹底を求めた。

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