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賞品入荷と特定機種を関連付けた広告宣伝に注意喚起

投稿日:2018年7月6日 更新日:

函館方面遊技業協同組合は7月4日、文書を通じて傘下組合員ホールに広告・宣伝に係る注意喚起を行った。

文書によると同日、北海道警察函館方面生活安全課が同組合に対して「最近のぱちんこ営業に関するチラシ等の広告、宣伝において、違反となる事例が散見される」と指導。その内容は、総付け景品の提供を告知する内容を、特定日や特定機種と関連付けるという手法が、広告宣伝規制違反の対象になるとし、当該ホールには指示処分や始末書の提出といった処分が下されたという。

文章では、最近のホールにおける広告宣伝の全般的な傾向として「直接的に特定の機種名を強調する表現は少なくなったものの、賞品の取り揃えの充実や総付け景品の配布を利用して、特定機種を類推させる表現が増えている」と警鐘。その一例として、「『無双』という焼酎は『CR真・北斗無双』を連想させる」「7月16日の海の日の広告宣伝に『本日、海の日』といった文言やイラストの表示は『CR海物語』シリーズを連想させる」ことから広告宣伝規制違反になる恐れがあるとし、こういった広告宣伝を慎むよう注意喚起されている。

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