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設置比率30%超ホール、認定申請・中古移動を留保へ

投稿日:2017年9月29日 更新日:

中古機流通協議会(伊坂重憲委員長)は9月27日、臨時協議会を開催。新基準に該当しない回胴式遊技機の設置状況及びその対応について協議を行い、設置比率が30%を超えるホールに対する措置などを盛り込んだ今後の対応を決定した。

9月28日、中古機流通協議会が構成団体宛てで発出した文書によると、今回、同協議会が決定した内容は3点。1点目は、新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率が、平成29年12月1日以降、回胴式遊技機総設置台数の30%を超えるホールに対し、認定申請(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)及び中古遊技機(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)の移動に関わる申請の受付を留保する(ただし、中古遊技機を移動・設置することにより設置比率が30%以下になる場合に限り受付をする)。

2点目は、平成29年12月1日以降に新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率が30%を超えていたホールに対して、30%以下になった日から起算して180日間、認定申請(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)及び中古遊技機(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)に関する保証書の発給停止措置を講じることができる。

3点目は、認定申請及び中古遊技機の移動にかかる書類の作成を依頼するときの運用について。ホールが認定申請に関する保証書の作成を依頼する際、設置比率を誓約するため、「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率に関する誓約書(認定申請用)」を「認定申請遊技機点検確認依頼書」に添付のうえ、全商協傘下の地区遊商または回胴遊商の組合員に提出が求められる。運用は10月5日から。また、中古遊技機の移動に関しては、12月1日以降の入替分より設置比率を確認するための資料として「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」を、全商協傘下の地区遊商または回胴遊商の組合員に提出することとした。

「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率に関する誓約書」には、設置比率を30%以下とすることの誓約に加え、「平成29年12月1日以降に30%を超えている場合、ぱちんこ遊技機及び回胴式遊技機の『認定申請遊技機点検確認依頼書の申請受付』・『点検確認作業』・『認定申請用打刻書類の発給』が留保されても何ら異議申し立てはせず、貴社にその責を負わせることはない」、「新基準に該当しない回胴式遊技機の設置状況について、貴社の確認作業を受け入れることを承諾する」ことなどが盛り込まれている。

「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」には、自店舗の回胴式遊技機の総設置台数、新基準に該当しない回胴式遊技機の台数及び設置比率について、遊技機の入替前と入替後、それぞれの数値を記載することとなっている。

→新基準に該当しない回胴式遊技機
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